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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
9月号
省エネ改修による減額措置の延長

みなさんは「スーパー熱帯夜」という言葉をご存知ですか?
最低気温が27℃を超える夜のことで、去年の夏はゼロなのに対し今年はなんと12日以上も起きているそうです。
これも地球温暖化の影響なのでしょうか。
こういったニュースを見ると「地球環境に優しい取り組みを何かしなければ」と考えてしまいます。

さて、今回のコラムでは、地球環境にやさしい省エネに取り組み固定資産税を減額できる制度についてご紹介させていただきます。

この制度は【省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置】という制度で、住宅に係る固定資産税の1/3を省エネ改修工事が完了した翌年度分に限り減額(1戸あたり120㎡相当分を限度)できるというものです。

この制度の対象となる改修工事の要件は以下のとおりです。

・ 平成20年1月1日に存していた住宅である
・ 賃貸住宅ではない

さらに、改修工事の内容が以下の要件を満たしている必要があります。

① 窓の断熱改修工事である
② ①と併せて行う床の断熱改修工事である
③ ①と併せて行う天井の断熱改修工事である
④ ①と併せて行う壁の断熱改修工事である
※ 改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となる
※ 工事費用の合計額が30万円を超える工事である

上記の条件に該当し、減額措置を受けるためには【改修工事完了後3ケ月以内】に建築士などが発行する証明書を添付して市区町村に申告する必要があります。

また、今回ご紹介した制度は、従来は平成22年3月31日迄の制度でしたが、今年度の税制改正大綱で平成25年3月31日迄に延長されました。

この制度について詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2010/09/01
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