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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
1月号
年金所得者の確定申告不要制度と生命保険料控除について

あけましておめでとうございます。

よき新春をお迎えのことと、謹んでお喜び申し上げます。

当コラムでは、本年も税務に関する情報を皆様にお伝えしていきたいと思っております。

早速ですが、2月には税務において最大のイベントの1つである確定申告が始まります。

皆様は、今年度から一部の年金所得者において確定申告が不要になったこと、生命保険料控除が改正されたことはご存知でしょうか?

今回のコラムでは、年金所得者の確定申告不要制度の創設と生命保険料控除の改正についてご案内させていただきます。

1:年金所得者の確定申告不要制度の創設

特定の要件を満たす年金所得者において確定申告が不要になる制度が新たに創設されました。

一定の要件などは以下のとおりです。

1、要件
(1)年金所得者のうち公的年金等の収入金額が400万円以下である
(2)公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下である

上記2つの要件を両方とも満たす方は確定申告が不要になります。

2、適用時期
平成23年(2011年)分以後の所得税から適用

昨年度分の所得税から適用されますので、今年度の確定申告より①の要件を満たす方は確定申告が不要になります。

2:生命保険料控除の改正

制度の改正により「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え「介護医療保険料控除」が新設されました。

変更点などは以下のとおりです。

1、契約の時期について
平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新しい生命保険料控除の対象となります。
2、控除額の上限について
(1)「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」各保険の限度額:所得税4万円・住民税2.8万円
(2)制度全体(3つの保険の合計)での限度額:所得税12万円・住民税7万円
3、控除の手続きについて
所得税の確定申告において「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
※会社員などの方は「給与所得者の保険料控除等申告書」を勤務先に提出して年末調整で控除を受けます

昨年は東北地方太平洋沖地震という未曾有の大災害が日本を襲いました。

それに伴い税制に関しても多くの制度が改正、創設されました。

当事務所では、日々変化する税制において、皆様をさまざまな角度からお力添えできるよう今後も努力してまいります。

最後になりましたが、本年も佐々木哲夫税理士事務所を何卒よろしくお願い申し上げます。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2012/01/05
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