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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
2月号
確定申告と改正点について

今月は、待ちに待った4年に1度の冬季オリンピックが開幕します。

何と言っても今大会は、オリンピックでの引退を表明しているフィギュアスケートの浅田選手を始めメダル獲得が期待される日本人選手が多く出場するので今から本当に楽しみです。

そんな私以上に、楽しみにしている方も大勢いるようで、開催地であるロシアのソチに直接応援へ向かう人もとても多いそうです。

チケット代が高額で交通の便も決して良くないらしいですが、皆様の期待の高さが伺えます。

私も現地で応援に向かいたいところですが、残念ながら今回はテレビの前での応援となりそうです。

開催期間の17日間は、間違い無く寝不足になっていることでしょう。

なお、今月は税務にとってのオリンピックと並ぶ一大イベントの確定申告の時期でもあります。

今回のコラムでは、今年度の申告時にご注意いただきたい改正内容についてお知らせしたいと思います。

今年度の確定申告の主な変更点は以下のとおりです。

■ 給与所得者の特定支出控除制度の改正

給与所得者の特定支出控除制度の主な改正点は以下のとおりです。

1:特定支出の範囲の拡大

平成25年分以後は、特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。

(1)職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

(2)次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの

イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用

ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

2:特定支出控除額の適用判定基準の引き下げ

平成25年分以後は、その年の特定支出の額の合計額が、下記の基準額を超えた場合に特定支出控除を受けることができます。

・年収1,500万円以下:その年中の給与所得控除額 × 1/2

・年収1,500万円超:125万円

■ 復興特別所得税の適用開始

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。

個人の方に係る復興特別所得税の概要は以下のとおりです。

1:納税義務者

個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。

2:課税対象

個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(下記3参照)が、復興特別所得税の課税対象となります。

3:復興特別所得税額の計算

復興特別所得税額の計算式は次の通りです。

・復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

以上が、確定申告の改正についてです。

ところで、皆様は

「天才は努力する者に勝てず、 努力する者は楽しむ者に勝てない」

という孔子の言葉をご存知でしょうか。

あらゆる場面に当てはまりそうな言葉ですが、確かに何事も「努力」するだけではなく、「楽しむ」という気持ちで臨む事はとても大事な事だと思います。

今回の冬季オリンピックに参加する日本人選手の中に、この言葉をモットーとしている選手がいるそうです。

連日の苦しいトレーニングをこなし、一生のうち何度も訪れないオリンピックという舞台でチャンスを掴むために普通なら「緊張」して力を発揮できない選手が多い中、「楽しむ」という事をしっかりと意識し100%の能力を発揮してくれる事を期待するばかりです。

皆様も、日々の御仕事で積み上げて来た「努力」を最高の形で成果に結びつけるには、時には「楽しむ」という心の余裕を持って視野を広げて物事に取り組んでみるのも大事な事かもしれませんね。

冬季オリンピックでの日本人選手達の最高の演技と楽しんだ笑顔を期待しています。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2014/02/01
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