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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
4月号
生前贈与について

やっと冬の寒さから解放され、ふらっと辺りを散歩したくなる季節になりましたね。

先日、散歩の途中にふと目線を上にやると桜の花が咲いているのに気付きました。

毎年変わらぬ桜の鮮やかなピンクの景色を見ると春の訪れを実感します。

しかし、毎年全く同じように見える桜ですが、実は毎年一つ一つ違う花を咲かせているのですよね。

桜が毎年花を咲かせるのは子孫繁栄のためで、時には太陽の光をより多く浴びるために枝が進化することもあるそうです。

美しい桜を代々受け継ぐため、桜の花も後世のために毎年短い生涯を精一杯に生きているのです。

ところで、税務世界にも、親から子供や孫へと子孫の将来のための生前贈与という制度があります。

そこで、今回のコラムでは生前贈与についてお伝えいたします。

■ 生前贈与について

贈与税の基礎控除を活用し生前贈与を行うことで、相続財産を減らすことができます。

また、遺言書と同じく、法定相続人以外に財産を渡すこともできます。

贈与税や制度の改正が行われ生前贈与を行いやすくなりました。

主な改正点は以下のとおりです。

・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

祖父母が孫(30歳未満に限る)に教育資金をまとめて贈与する場合は1,500万円までは非課税となりました

※平成27年12月31日までの限定制度

・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が銀行等に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)までは非課税となりました

・受贈者の要件:20歳以上50歳未満

・適用時期:平成27年4月1日から平成31年3月31日

・暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正

最高税率等の調整と20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税が軽減されました

・相続時精算課税制度の適用要件の見直し

受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加され、贈与者の年齢要件が60歳以上に引き下げられました

・事業承継税制

中小企業の非上場株式を後継者が相続、贈与で取得した場合には納税を猶予する事業承継税制が拡充されました

■ 生前贈与の注意点

生前贈与に伴う注意点は以下のとおりです。

・相続人に対する贈与について

暦年課税の贈与のうち、相続発生以前3年内の相続人に対する贈与は、相続税の計算に持ち戻されます。

そのため、駆け込みでは相続税対策にはなりません。

※相続発生以前3年内の相続人に対する贈与であっても、贈与税の配偶者控除部分は持ち戻しがありません

・相続時精算課税について

相続時精算課税は、結果的に相続税の計算に持ち戻されるため相続税の節税にはほとんどなりません。

・相続人間の争続について

生前贈与が特定の相続人にあまりにも偏ったものである場合などは、遺産分割協議でもめる原因になる可能性があります。

以上が、生前贈与についてです。

皆様は、山梨県の山高神代桜(やまたかじんだいざくら)というのをご存知でしょうか。

山高神代桜とは、国の天然記念物に指定された樹齢2,000年ともいわれる日本最古の桜です。

また、この山高神代桜から採取した種が宇宙へ行き、無事に帰還した種から桜の花が咲いているのです。

私は、約2,000年も代々受け継がれてきた繁栄力と生命力に改めて植物の偉大さを感じました。

そして、日本の象徴でもある美しい桜をこれからも長く後世に残していきたいものです。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2015/04/01
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