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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
11月号
年末調整について

愛くるしい目に両手を上げた可愛いポーズ。

最近、ニュースでよく上野動物園で生まれたパンダの様子が流れていますが、特に身体検査の映像は見ているだけで本当に癒されます。

先日、名前も「シャンシャン(香香)」という素敵な名前に決まり、12月に予定されている一般公開が待ち遠しいですね。

ところで、私は「シャンシャン」と聞いたい時、「物事を締めること」というイメージがふと頭の中に浮かんでしまいました。

若い方は知らない人が多いようですが、この「シャンシャン」という言葉は辞書にも掲載されており、年末の忘年会や酉の市などで「お手を拝借」という掛け声と共にリズムに合わせて手を打つ「手締め」に由来した言葉だそうです。

さて、締めといえば、税務の世界では今年1年間を締めくくる重要な税務の1つである年末調整があります。

そこで、今回のコラムでは平成29年の年末調整についてお知らせいたします。

■ 年末調整とは

給与の支払者は、毎月の給与を支払う際に所得税等の源泉徴収(税金を差し引いて納税)を行います。

しかし、実際には毎月源泉徴収を行った合計額と実際に支払うべき所得税等の額には違いが出てきます。

そのため「1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる」手続きのことを年末調整といいます。

■ 年末調の対象者

年末調整の対象となる主な人は以下のとおりです。

・ 会社などに1年を通じて勤務している人

・ 年の中途で就職し年末まで勤務している人

ただし、1年間に支払うべきことが確定した給与総額が2,000万円を超える人などは除かれます。

■ 年末調整の際に配布される主な書類について

今年の年末調整の際に配布される主な書類は以下の2つです。

1、「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」

年末調整を行う際に予め所得税から控除できるものを給与の支払い者が代わって計算するために必要な書類です。

2、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

翌年1月からの源泉徴収額を給与の支払い者が計算するために必要な書類です。

今年の年末調整には必要ありませんが一緒に配布する事業所が多いです。

※変更があれば都度再提出が必要

■ 今年度の年末調整の注意点

平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額が上限220万円までに引き下げられました。

今年度から上限額適用の給与収入と給与所得控除の上限額が共に引き下げられましたので注意してください。

・ 前年度:給与収入1,200万円超の場合の控除額上限230万円

・ 今年度:給与収入1,000万円超の場合の控除額上限220万円

以上が、平成29年の年末調整についてです。

冒頭で触れた「手締め」とは一本締めや三本締めなどのことですが、なぜ「パパパン」(×3)と9回手を打った後、最後に「パン」と1回手を打つのか皆様はご存知でしょうか。

それは、最初の手拍子9回だと「九=苦」と縁起が悪いため、この「九」に1回(1点)加えると「丸」になり「丸く収まる」となるからと言われています。

最後に、12月は何かと忙しく心身ともに疲れている時期かもしれませんが、慌ててミスをしないためにも早目にゆとりを持って年末調整の準備を行ってくださいね。

そして、皆様が年末調整を無事に終えシャンシャンのような愛くるしい笑顔で今年一年を締められるよう切に願っています。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2017/11/01
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