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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
12月号
名義預金について

今年も早いもので、年の瀬がすぐそこまで迫ってきました。

先日も年末の風物詩である流行語大賞の候補が発表されましたね。

有力候補の1つに「忖度(そんたく)」という言葉がありますが、今までこの言葉の存在を知らなかった方も多いのではないでしょうか。

ところで、「忖度」とは本来はただ単に「他人の気持ちを推し量ること」という意味の言葉です。

しかし、政治や企業の不祥事のニュースで多用されたことで「良かれと思って勝手に手心を加える」という負のイメージを持つ人も多いそうです。

とかく自分が「良かれと思って」行ったことは独りよがりの行動になり、相手にとって迷惑だったり、不利益をもたらしたりする場合が多々ありますよね。

実は、税務の世界でも子供や孫のために良かれと思ってしたことが、将来子供や孫の不利益になってしまう可能性があることを皆様はご存知でしょうか。

お年玉などを子供名義で講座を開き預金して親が管理している方も多いと思いますが、このような預金が名義預金と判断され子供の所有ではなく相続税や贈与税の対象となる可能性があるので注意してください。

そこで今回のコラムでは名義預金についてお伝えいたします。

■ 名義預金とは

名義預金とは、自分以外の親族や配偶者の名義を借りて口座を開き、その口座へ預金することを言います。

例えば、親が子供のために子供名義の口座に預金したり、夫が妻のために妻名義の口座へ預金したりしていた際、もし親や夫が亡くなった場合には「名義預金」と見なされそれらの預金が被相続人の財産として相続税などの対象になることがあります。

特に親が子供のためにお金を管理するというのは、よく聞く話しですので注意してください。

■ 名義預金の主な判断基準

名義預金と見なされる可能性がある主な判断基準は以下のとおりです。

・ 名義人が通帳や印鑑を管理していない場合

・ 名義人が口座の存在を知らなかった場合

・ 名義人の住所と金融機関登録の住所が同一でない場合

・ 専業主婦や学生などで収入がないにも関わらず多額の預金がある場合

・ 贈与税を払っていない、または申告していない場合

■ 名義預金と見なされないための注意点

名義預金と見なされないためには主に以下の点に注意してください。

・ 通帳や印鑑は贈与された人が管理する

・ 贈与契約書を作成する

・ 贈与は銀行振込で行う

以上が、名義預金についてです。

「忖度」と似たような言葉に「慮る(おもんぱかる)」という言葉があります。

この2つの言葉の大きな違いは、「忖度」は勝手に他人の気持ちを推し量るという意味が強いそうですが、「慮る」という言葉には相手の立場に立って状況などを深く考慮するという意味がある点です。

実は、日本語には同じように「他人の考えを推測する」という意味合いの言葉が他にも多々あり、少しずつニュアンスが違うため改めて日本語の難しさを実感させられました。

最後に、「良かれと思って」という目先のことや独りよがりではなく、相続する際の大人になった子供や孫たちの将来を慮って適切な相続対策をすることが大切だと私は考えます。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2017/12/01
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