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┃相続コラム |
| 近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |

こんにちは、横浜市南区井土ヶ谷で相続と老後の財産管理のご相談を承っている、3代目税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回のコラムでは、「小規模宅地等の特例」についてお話しします。
前回の記事では、
「相続税がかかるかわからない方へ」
というテーマで、基礎控除、自宅不動産、名義預金など、最初に確認したいポイントをお伝えしました。
その中でも特にご相談が多いのが、
「自宅がある場合、相続税はどうなるのか」
という問題です。
横浜市のように自宅の土地評価が相続税の判断に影響しやすい地域では、預金がそれほど多くなくても、相続税の申告が必要になることがあります。
一方で一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例によって自宅の土地評価を大きく減額できる可能性があります。
今回は横浜市南区で自宅を相続する方が最初に知っておきたいポイントを整理します。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた自宅の土地などについて、一定の要件を満たす場合に、相続税の計算上、土地の評価額を大きく減額できる制度です。
たとえば、亡くなった方の自宅の敷地について、要件を満たせば、一定面積まで土地の評価額を80%減額できる可能性があります。
つまり、相続税の計算上は、
5,000万円の土地が1,000万円として評価される可能性がある
ということです。
この特例が使えるかどうかで、相続税の金額が大きく変わることがあります。
そのため、横浜市南区で自宅や土地を所有している方にとって、非常に重要な制度です。
2.自宅を相続するときに使える可能性があるケース
小規模宅地等の特例は、誰が自宅を相続するかによって、使えるかどうかが変わります。
代表的には、次のようなケースで検討されます。
・ 配偶者が自宅を相続する場合
・ 同居していた親族が自宅を相続する場合
・ 一定の要件を満たす別居親族が自宅を相続する場合
特に多いのは、配偶者や同居していた子どもが自宅を相続するケースです。
実際に私のもとに寄せられた相談です。
※以下は実際の相談をもとにしていますが、プライバシー保護のため一部内容を変更しています。
ケース①|自宅の評価が高く、相続税を心配していたケース
横浜市南区に自宅をお持ちのご家庭で、
「預金はそれほど多くないが、自宅の土地評価が高いのではないか」
というご相談がありました。
確認したところ、小規模宅地等の特例を使える可能性があり、土地評価を大きく下げられる見込みがありました。
早い段階で確認できたことで、相続税の見通しが立ち、ご家族も安心されていました。
ケース②|別居の子どもが相続する予定で、要件確認が必要だったケース
横浜市のご家庭で、親御様が一人暮らしをされており、別居しているお子様が自宅を相続する予定でした。
この場合、誰でも簡単に特例が使えるわけではありません。
ご家族の住まいの状況、持ち家の有無、相続後の保有状況など、細かい確認が必要になります。
「使えると思っていたが、実は要件を満たしていなかった」
ということがないよう、事前確認が重要です。
3.特例を使うときに注意したいこと
小規模宅地等の特例は、相続税対策として非常に効果が大きい制度です。
しかし、注意点もあります。
① 自動で適用されるわけではない
小規模宅地等の特例は、条件を満たせば勝手に適用される制度ではありません。
原則として、相続税申告書に特例を使うことを記載し、必要書類を添付して申告する必要があります。
つまり、
特例を使えば相続税がゼロになる場合でも申告が必要になることがある
ということです。
ここは非常に誤解が多いポイントです。
② 誰が相続するかで結果が変わる
自宅を誰が相続するかによって、特例が使えるかどうかが変わります。
たとえば配偶者が相続する場合と、別居している子どもが相続する場合では、確認すべき要件が異なります。
そのため、遺産分割を決める前に、
「誰が自宅を相続すると税務上どうなるのか」
を確認しておくことが大切です。
③ 遺産分割がまとまらないと使いにくい場合がある
相続人同士で自宅を誰が相続するか決まらない場合、小規模宅地等の特例の適用に影響することがあります。
自宅は感情が絡みやすい財産です。
「住み続けたい人」と「売却して分けたい人」で意見が分かれることもあります。
だからこそ、相続が起きてからではなく、親が元気なうちから方向性を話し合っておくことが望ましいです。
4.まとめ:自宅がある方ほど早めの確認が大切です
小規模宅地等の特例は、自宅を相続するご家庭にとって大きな助けになる制度です。
ただし、次の3点には注意が必要です。
最初に確認したい3つのポイント
● 自宅の土地評価がどのくらいあるか
● 誰が自宅を相続する予定か
● 小規模宅地等の特例の要件を満たせるか
この3つを早めに確認しておくだけで、相続税の見通しは大きく変わります。
特に横浜市南区で自宅をお持ちの方は、
「自宅しかないから大丈夫」
と考えるのではなく、まずは一度、相続税が関係するかどうかを確認しておくと安心です。
5.おわりに
相続は、「いずれ」ではなく、「今」準備するものです。
そしてその準備は、亡くなった後の手続きだけでなく、
“生きている今を安心して過ごすための仕組み”
でもあります。
小規模宅地等の特例は、知っているかどうか、使えるかどうかで、相続税の負担が大きく変わる可能性があります。
「自宅を相続する予定だけれど、相続税が心配」
「小規模宅地等の特例が使えるのか知りたい」
という方は、まずは状況を整理するところから始めてみましょう。
横浜市南区で相続相談を承っている立場として、
自宅不動産がある方の相続税相談も多くお受けしています。
ご家族みなさんが安心できる相続になるよう、早めの確認をおすすめします。
相続税申告を税理士に相談したい方へ
相続税申告には期限があり、不動産評価、名義預金、生前贈与、生命保険、小規模宅地等の特例など、専門的な確認が必要になることがあります。
TOS佐々木会計では、横浜市南区井土ヶ谷の税理士法人として、横浜市内の相続税申告をサポートしています。
相続税申告が必要かどうか不安な方も、まずはご相談ください。
またお急ぎの方はお電話によりご連絡お待ちしております。
[ 相続税申告のご相談はこちら ]
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