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┃相続コラム |
| 近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |

こんにちは、横浜市南区井土ヶ谷で相続と老後の財産管理のご相談を承っている、3代目税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回のコラムでは、「相続放棄と生命保険」についてお話しします。
親が亡くなり、財産を調べてみたら借入金が多かった。
そのため、
「相続放棄をした方がよいのでは?」
と考えることがあります。
そこで疑問になるのが生命保険です。
相続放棄をしたら、生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか。
結論からいうと、死亡保険金の受取人として本人が指定されている場合など、保険金請求権が受取人自身の財産となる契約では、相続放棄をしても生命保険金を受け取れる場合があります。
ただし、相続税の取扱いには注意が必要です。
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1.相続放棄とは
相続が発生すると、預金や不動産などの財産だけでなく、借入金などの債務も原則として相続の対象になります。
相続放棄をすると、原則として財産も債務も相続しないことになります。
「財産は受け取るけれど、借金だけ放棄する」ということはできません。
また、相続放棄は家族間で「私は相続しません」と決めるだけでは成立しません。
原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
2.相続放棄しても生命保険金を受け取れる?
たとえば父が亡くなり、長男が相続放棄をしたとします。
父の生命保険で、死亡保険金の受取人として長男が指定されていた場合、長男は相続放棄をしていても生命保険金を受け取れる場合があります。
受取人が指定されている死亡保険金は、通常、亡くなった方の預金などとは異なり、保険契約に基づいて受取人自身が取得する財産と考えられるためです。
つまり、
「相続放棄をした=生命保険金もすべて受け取れない」
とは限りません。
ただし、保険契約によって取扱いが異なる場合があるため、契約者、被保険者、受取人を確認することが大切です。
3.生命保険金には相続税がかかることがある
相続放棄をして生命保険金を受け取った場合でも、
「相続していないから相続税も関係ない」
とは限りません。
亡くなった方が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続税上「みなし相続財産」として相続税の対象になることがあります。
法律上の相続財産ではなくても、相続税を計算するときには課税対象となる場合があるということです。
ここは、相続放棄を考える際に特に注意したいポイントです。
4.相続放棄した本人は生命保険金の非課税枠を使えない
生命保険金には、
500万円 × 法定相続人の数
という相続税の非課税制度があります。
ただし、相続放棄をした本人が受け取った生命保険金については、この非課税制度を利用することができません。
たとえば父が亡くなり、
・ 母
・ 長男
・ 長女
の3人が法定相続人で、長男だけが相続放棄したとします。
この場合、生命保険金の非課税限度額を計算するときの法定相続人の数は3人です。
したがって、
500万円 × 3人 = 1,500万円
が非課税限度額となります。
相続放棄をした長男も、非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」には含まれます。
一方で、長男自身が1,000万円の生命保険金を受け取ったとしても、長男は相続放棄をしているため、その1,000万円から生命保険金の非課税枠を差し引くことはできません。
非課税限度額を計算する人数には含まれる一方、相続放棄した本人には非課税制度を適用できない。
少し分かりにくいところですが、ここが重要なポイントです。
5.まとめ
今回のポイントは次の3つです。
① 相続放棄をしても、受取人として指定された生命保険金を受け取れる場合がある
② 生命保険金を受け取ると、相続放棄をしていても相続税の対象になる場合がある
③ 相続放棄した本人が受け取る生命保険金には、生命保険金の非課税制度を使えない
相続放棄を検討している場合には、借入金だけで判断せず、預貯金、不動産、生命保険なども含めて財産全体を確認することが大切です。
特に、
「親に借金がある」
「相続放棄を考えている」
「自分が生命保険の受取人になっている」
という場合には、相続放棄をする前に一度整理してみましょう。
なお、相続放棄そのものは家庭裁判所で行う法的な手続きです。
相続放棄をすべきかどうかについて法的な判断が必要な場合には、弁護士などへの相談が必要になることがあります。
一方、生命保険金を受け取った場合の相続税や、その他の相続財産を含めた相続税申告については、税理士へ確認することをおすすめします。
TOS佐々木会計では、横浜市南区井土ヶ谷の税理士法人として、相続財産の整理から相続税申告までサポートしています。
「相続放棄を考えているが、生命保険金を受け取ってよいのか」
「保険金を受け取った場合、相続税がかかるのか」
など、相続税についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
[ 相続税申告のご相談はこちら ]
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