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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
5月号
住宅取得等資金の贈与について

今年も待ちに待ったゴールデンウィークがやってまいりました。
旅行へ行かれる方、家でのんびり過ごされる方と人それぞれの楽しみ方がございます。
そして、ゴールデンウィーク中の5月5日はこどもの日です。
皆さまのなかにも、子供に財産を残してあげたいと思っている方もいらっしゃると思います。

今月は親子間での贈与についてお話したいと思います。
マスコミなどで「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税額が拡大された」という話を耳にした方も多いと思います。
今回の改正では、住宅取得等資金の贈与に関しては、親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができるという特例が2年延長されまし「非課税額が拡大された」ここの部分だけ聞くと、とても良いことだらけのように聞こえます。

しかし、何点か注意しなくてはいけないこともあります。

両親から別々に贈与を受けた場合、受贈者1人について500万円が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して500万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けられない
非課税枠拡大の特例を受けるには贈与を受けた年の子供(贈与を受ける人)の合計所得額が2,000万円以下でなくてはならない
相続時精算課税を選択するには親からの贈与に限られる
住宅資金特別控除の特例(1,000万円控除)は廃止された

など

上記の他にも、もっと詳細を知りたい方や計算方法などについて知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

旅行へ行かれる方は、ケガなどには十分に気をつけて旅行を楽しんで来てください。

2010/05/01
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