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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
12月号
年末調整について

早いもので今年も残すところあとわずかです。
いよいよ冬本番となり、あたたかいお鍋を大勢で囲むのが楽しみな時期になってまいりました。
皆様もこれから年末に向け色々と忙しくなりますが、季節の変わり目には体調を崩しやすいので十分にご注意ください。

さて、いよいよ年末が近づいてまいりましたので、今回のコラムでは年末調整についてご紹介させていただきます。

会社などの給与の支払者は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っていますが、源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、「1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる」必要があり、この手続きのことを年末調整といいます。

年末調整の対象となる人は以下のとおりです。

・ 会社などに1年を通じて勤務している人
・ 年の中途で就職し年末まで勤務している人

ただし、以下のいずれかに当てはまる人は除かれます。

・ 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・ 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

そして、年末調整のやりかたは以下の通りです。

① 1月から12月までの給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます
② 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます
③ この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます
④ 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を③で求めた税額から差し引きます

④で求めた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

年末調整は、原則その年最後の給与支払い時に行うことになっており、ボーナスや賞与も税務上「給与」として取り扱われるため、給与の支払い後にボーナスの支給を行う場合は、ボーナス支給時に年末調整を行うことになります。

年末調整について詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2010/12/01
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