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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
5月号
震災の影響による申告・納付等の期限延長について

この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
被災地の皆様のご健康と一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
私も税理士としてできる限りお力添えさせていただくことで、震災後の社会復興に貢献したいと思います。

さて、今回のコラムでは、震災の影響による申告・納付等の期限延長についてお話ししたいと思います。

今回の地震で特に被害が甚大だった青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、 地震の影響で申告・納付等ができない事情のある方は、税務署に申請を行うことで申告・納付等の期限延長が認められることになりました。

申請方法は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出することで申告・納付等の期限延長が認められます。

※申告等と併せてこの申請書を提出することもできます。

また、申告・納付等の期限延長が認められる事情とは、下記のとおりです。

1、今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2、行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3、交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4、地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5、税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

なお、上記の事情に該当しない場合であっても、東北地方太平洋沖地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、 所轄税務署に相談することで申告・納付等の期限延長が認められる場合があります。

震災の影響による申告・納付等の期限延長について詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2011/05/01
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