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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
3月号
ゴルフ会員権の損益通算廃止について

今年は、立春を過ぎてからも寒い日が続いていますね。

吐く息が白くなるほど寒く感じる日は、外出するのも億劫になってしまいます。

人が感じる寒さというのは、いろいろな要素が影響しているそうです。

先日の新聞に、同じ温度でも風の強さや日差しの有無などによって人間が寒いと感じる度合が違うと書いてありました。

私の感覚では、それらの要素の他にも精神的な面も大きく影響しているではないかと思っています。

例えば、皆様も週末にレジャーに向かうために外出するのと通勤のために外出するのでは、同じ気温だったとしても感じ方が全く違うのではないでしょうか。

私は、長年ゴルフが趣味で時間が出来た週末にはコースに出ることもあります。

ゴルフに出かける楽しい気分の時は、いくら早朝で霜が降りていても、実際の気温ほどあまり寒さを感じないから不思議ですよね。

ところで、ゴルフといえば、今月末の3月31日でゴルフ会員権の損益通算が廃止されることをご存知でしょうか。

そこで、今回のコラムでは、ゴルフ会員権の損益通算廃止についてお知らせしたいと思います。

■ ゴルフ会員権の損益通算とは

ゴルフ会員権の売却による所得は、複数の所得をまとめて総合的に課税する総合課税になります。

そして、総合課税の各種所得金額に損失(今回はゴルフ会員権)がある場合には、黒字の所得と損益を通算することができ、そのことを損益通算といいます。

つまり、所有しているゴルフ会員権が「購入当時の価格」より「売却時の価格」の方が低かった場合、その差額分を確定申告することで「所得税の還付」を受けることができます。

さらに、所得金額が減少することで、翌年に支払う住民税も減少します。

■ 損益通算の対象とならないゴルフ会員権

ゴルフ場が倒産してプレイができないゴルフ場のゴルフ会員権は損益通算の対象とはなりません。

また、ゴルフ場が倒産した後、新会社に営業譲渡されそのままプレイできる場合であっても、預託金が100%カットされた場合には損益通算の対象とはなりません。

※但し、1%でも預託金の返還請求権があれば損益通算の対象

■ ゴルフ会員権の損益通算廃止について

今月末(3月31日)でゴルフ会員権の損益通算を廃止することが、平成26年度税制改正大綱に盛り込まれました。

年会費だけを支払っている不要なゴルフ会員権をお持ちの方は、今月中に売却することをお勧めいたします。

以上が、ゴルフ会員権の損益通算廃止についてです。

私は、今回の改正を機に不況の影響で価値が下がってしまったゴルフ会員権の売却を考えております。

ゴルフ会員権を所有している間にゴルフをしようと思ったのですが、先月はゴルフができないほどの大雪に2度も見舞われましたね。

その雪は、都心でも40年ぶりに27㎝ほどの積雪となり、山梨県などでは集落が完全に孤立状態になってしまったほどの記録的なものでした。

そして、道路も至る所で通行止めになり、多くの人が車内で何日も過ごさなければならない状況になりました。

そんな大変な状況の中で、高速道路で立ち往生してしまった運転手が周囲の人に配送中だったパンを配ったり、わざわざ遠方からリュックを背負って歩いて食料を届けにきたりというニュースを目にしました。

食料を受け取った人は「命を救われた」と話していたそうでが、命と同時に心も救われたのではないのかと思いました。

また、こうした状況で口にしたパンやおにぎりの味は、一生忘れられないものになったのではないでしょうか。

困っときこそ助け合うという日本人の温かい心をいつまでも大切にしていきたいですよね。

そのような助け合いの精神があれば、必ずや不況も乗り切れるであろうと思っています。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2014/03/01
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