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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
2月号
平成26年度分確定申告について

こたつに入り、こたつの上のみかんに手を伸ばす。

ごく当たり前だったお茶の間の冬の風物詩が、今は昔となりつつあります。

近年、フローリングが増えたこととエアコンが普及したことで、こたつの生産台数が激減しているそうです。

また、こたつとの因果関係は分かりませんが、みかんの出荷量も同じように減少しているのです。

私はみかんが好きなので今でもよく食べますが、子供の頃はこたつに入って手が黄色くなるまでみかんを食べたものです。

子供の頃の思い出でもあり、日本の冬の風物詩でもあるこたつとみかんが、もしこのまま消えていってしまったら何だかとても寂しいですね。

話は変わりますが、税務に関する冬の風物詩といえば確定申告です。

その確定申告が今月の16日から始まります。

そこで、今回のコラムでは平成26年度分確定申告についてお知らせしたいと思います。

■ 平成26年度分確定申告の主な変更点

1、白色申告者への帳簿書類等の保存が義務付け

平成26年1月からすべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存」が義務づけられました。

なお、帳簿の保存期間は7年間です。

2、ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算が廃止

従来はゴルフ会員権等を売却したことにより生じた損失は、他の所得と「損益通算」することができました。

しかし、平成26年度税制改正で、平成26年4月1日以後に行う譲渡から損益通算ができなくなりました。

3、上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率が廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

※平成26年から平成49年までの間に生じる所得については、復興特別職税(0.315%)が併せて徴収されます。

4、住宅借入金等特別控除の改正

平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。

また、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限ります)を取得した場合において、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受けることができることとされました。

■ 確定申告が必要な主な方

・各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える方

・給与収入が2,000万円を超える方

・給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方

・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方

・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方

なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません

なお、国税庁ホームページでは、確定申告に関する特集ページが開設されています。

特集ページでは、確定申告の基本情報や様式のダウンロードなどができます。

・国税庁の確定申告特集ページ

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

以上が、平成26年度分確定申告についてです。

ところで、何故こたつで寝ると風邪を引きやすいか皆様は知っていますか。

こたつに長時間入っていると、上半身は冷えているのに、下半身は暖かいという体温のギャップが発生し、脳が混乱するからだそうです。

つまりは、体温調節のコントロールがうまくできず、風邪をひきやすくなると言われています。

皆様もついこたつでウトウトとして風邪など引かないように気を付けてください。

万が一、風邪を引いてしまい病院へ行った際は、確定申告のために通院した際の領収書をしっかりと保管しておいてくださいね。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2015/02/01
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