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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
11月号
今年の年末調整よりマイナンバーが必要です

「配偶者控除の廃止」

連日ニュースなどでこのことが話題になり、パート勤めなどをして家計を支えている方は特に気になっているのではないでしょうか。

配偶者控除は、2017年1月より廃止される可能性がありましたが、つい先日のニュースでは逆に扶養の範囲内を150万円まで拡大するという案も出ているとありました。

家計を支える主婦の方などにとっては、この議論が今後どういう結果になるのか一層目が離せなくなりましたね。

ところで、家計といえば皆様は家計簿を付けていますか。

「節約は家計簿から」と言われるように、家計簿で収支を把握することは効果的な節約にも繋がるそうです。

そして、ただ単に家計簿を付けるのではなく、節約の目的や対策など節約に対する意識を持って考えることが節約には一番重要だと私は考えています。

実は、身近に迫った年末調整にも国の節約の側面があるのをご存知でしょうか。

本来、所得があった人は確定申告をしなければいけません。

しかし、対象者が一番多い会社員などの確定申告を省略する代わりに年末調整を行うことで徴収にかかる手間や費用を抑えているのです。

そこで、今回のコラムでは平成28年の年末調整についてお知らせいたします。

また、今年度からはマイナンバーの記載が必要になるので注意してください。

■ 年末調整とは

給与の支払者は、1月から12月の毎月の給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行います。

しかし、実際には毎月源泉徴収を行った合計額と実際に支払う所得税の額には違いが出てきます。

そのため「1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる」手続きのことを年末調整といいます。

■ 年末調の対象者

年末調整の対象となる主な人は以下のとおりです。

・ 会社などに1年を通じて勤務している人

・ 年の中途で就職し年末まで勤務している人

ただし、1年間に支払うべきことが確定した給与総額が2,000万円を超える人などは除かれます。

■ 年末調整関連の書類とマイナンバー

今年度の年末調整よりマイナンバーの記載が必要になる書類がありますので注意してください。

また、マイナンバーの取得には本人確認が必要になります。

・マイナンバーの記載が必要

マイナンバーの記載が必要になる主な書類は以下のとおりです。

1:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

2:給与所得の源泉徴収票

※給与所得の源泉徴収票に関しては役所などに提出する書類に限る

・マイナンバーの記載が不要

マイナンバーの記載が必要ない主な書類は以下のとおりです。

1:給与所得者の保険料控除申告書

2:給与所得者の配偶者特別控除申告書

3:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

以上が、平成28年の年末調整についてです。

年末調整は、確定申告の手間が省けるという反面、所得税を自動で徴収されていることで納税者としての意識が薄れてしまいます。

年末調整を機会に、自分がどのくらい納税しているのか、税金の使い道はどうなっているのかなど税金や税制度について改めて意識してみてください。

税制度について意識することで、控除し忘れている物はないかなど適正な税金を納めることへも繋がります。

最後に、家計も適正な収支を意識し無駄遣いを減らすことで、家族みんなで海外旅行など素敵な思い出を増やしましょう。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2016/11/01
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