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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
3月号
事業承継税制の改正について

一糸乱れぬ美しい3人の隊列。

先日行われた冬季五輪の女子パシュート決勝でその隊列が先陣を切ってゴールした際、私はテレビの前で大きな拍手をしながら興奮を隠しきれませんでした。

決勝の相手は個々の力では上回る強敵のオランダでしたが、まさに世界一のチームワークで最強とも言われる相手に立ち向かい金メダルに輝いたことに私はとても感服しました。

パシュートでは、先頭の選手が風よけの役割を果たし、いかに後ろにつく選手の空気抵抗を抑えスピードを維持するかが重要になるそうです。

日本チームの空気抵抗を極限まで抑えるためにほぼ一直線に重なって滑る高度な技術と美しい隊列は見ているものを引き込む滑りでした。

そして、その姿はまるで時代の流れの中スピードを落とさず不況という逆境の風などに壁役として先頭に立ち努力して頑張っている経営者と意思疎通を図り隊列をなす社員の方々に似ているのではないかとふと感じました。

ところで、先頭といえば、税務の世界では先頭交代とも言える事業継承がスムーズにできるよう平成30年度与党税制改正大綱で事業承継税制について、制度創設以来最大とも言える抜本的な拡充が盛り込まれたことを皆様はご存知でしょうか。

そこで、今回のコラムでは事業承継税制の改正についてお伝えしたいいたします。

■ 事業承継税制の改正について

平成30年度与党税制改正大綱で事業承継税制の適用要件の緩和、負担の軽減などが大幅に見直されました。

改正された主なポイントは、以下のとおりです。

1、納税猶予対象株式数の上限の撤廃

納税猶予対象株式の範囲について、従来の3分の2の上限が撤廃されることとされました。

・改正前:発行済み株式の3分の2

・改正後:取得した全ての株式

2、相続税の猶予割合が100%へ変更

相続税の納税猶予の場合についても100%の納税が猶予されることとされました。

1の改正と併せて、税負担がなく株式の移転が可能になります。

・改正前:株式に係る相続税の80%

・改正後:株式に係る相続税の全額

※贈与税は改正前、改正後共に全額

3、雇用要件の実質的撤廃

5年間平均で8割以上の雇用維持要件が事実上撤廃されることとされました。

ただし、この水準を満たすことができなかった場合には、その理由を都道府県知事に報告する必要があります。

・改正前:5年間平均で8割以上の雇用維持

・改正後:8割を下った場合、一定の書類を都道府県に提出

4、対象者の拡充

従来の一人の先代経営者から1人の後継者へという承継のみならず、複数の株主から最大3人の後継者への承継も対象に加えることとされました。

株式の取得先

・改正前:先代経営者1人からのみ

・改正後:複数人からの承継も可能

後継者の要件

・改正前:代表権を有する後継者1人のみ

・改正後:代表権を有する後継者3人まで

5、その他の改正

納税猶予中に株式の譲渡や会社の合併などを行った場合、一定の要件を満たす場合には再計算を行い、当初の猶予額を下回る場合には免除されることとされました。

・改正前:当初の納税猶予額を納税

・改正後:再計算した額が当初の猶予額を下回る場合は免除

以上が、事業承継税制の改正についてです。

女子パシュートが金メダルに輝けたのは、事業継承と同じようにスムーズな先頭交代も大きな要員で他チームを凌駕する素晴らしい交代技術を見せてくれました。

また、日本チームが勝っていたのはチームワークや技術面だけではなく、チームをまとめ、食事の管理や精神面など様々なサポートを行ったコーチの存在も大きく、このコーチがいなければ金メダルはなかったとも言われています。

ちなみにですが、このコーチの方と五輪後に正式に契約更新をしたそうで、次回はさらなる進化とチームワークで世界記録を期待できるかもしれませんね。

最後に、皆様の企業なども一糸乱れぬ美しい隊列のままスピードを落とさずこのまま駆け抜けて行けるよう、当事務所も様々な面から少しでもお役に立つサポートができるよう今後も努力してまいります。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2018/03/01
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