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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
8月号
贈与税の配偶者控除の注意点について

「いい国作ろう」

この言葉を聞いて、皆様は何を連想しますか。

多くの方が「鎌倉幕府」と頭に思い浮かんだのではないでしょうか。

しかし、その語呂合わせはもう古く、今の小中学生は「いい箱(1185)作ろう鎌倉幕府」と教わっているのです。

昔は当たり前だったことが、今では変わったり間違えだったりすることは多々あります。

例えば、結婚式には必ず白ネクタイというのはもう古い考えなのだと、先日、知人の結婚式に出席した際に私も初めて知りました。

他にも「ケガをしたら直ぐに赤チン(消毒液)を塗っておく」「魚の骨がのどに刺さったときご飯をまる飲みする」といったおばあちゃんの知恵袋のような昔は良いとされた方法が、今では逆効果だというのが定説のようです。

今も昔も頼りになるおばあちゃんの知恵袋ですが、医学や科学の進歩などにより良かれと思って授けてくれた知恵が今では変わっていることもあるので注意が必要ですね。

話は変わりますが、税務の世界にも節約のためと良かれと思って行ったことが、注意をしないと思わぬ出費になってしまう制度があるのを皆様はご存知でしょうか。

そこで、今回のコラムでは贈与税の配偶者控除の注意点についてお知らせします。

■ 贈与税の配偶者控除について

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間贈与で認められる優遇税制のことです。

夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)することができます。

■ 配偶者控除の適用要件について

贈与税の配偶者控除の特例を受けるための主な適用要件は以下のとおりです。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

※なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません

■ 配偶者控除の注意点

贈与税の配偶者控除の特例を受ける際の主な注意点は以下のとおりです。

1、贈与より相続の方が良い場合がある

配偶者の相続に関しては、相続税額を軽減する特例があります。

1億6千万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税が課税されないために配偶者には相続税が発生しない場合があります。

また、小規模宅地等の特例という亡くなった人が自宅として利用していた土地について配偶者等は相続税を減税する制度が贈与では適用することができません。

2、不動産取得税と登録免許税がかかる

思わぬ出費へと繋がってしまうと敢えて先述しましたが、不動産取得税と登録免許税という税金が発生することに注意が必要です。

贈与の場合は、相続の時に比べてこの2つの税率が高いため、仮に2,000万円の土地を贈与する場合には約70万円前後の税金を支払うことになります。

ちなみに、相続の場合には不動産取得税は非課税となっています。

さらに、司法書士や税理士などへの手数料も発生しますので、税金と合わせると100万円ほどの思わぬ出費があるので注意してください。

3、贈与を受けた人が先に死亡した場合

もし贈与を受けた配偶者が先に死亡した場合には、贈与をした人に相続税の負担が発生することがまれにあるので注意してください。

なお、今回は贈与税の配偶者控除の注意点についてお知らせしましたが、配偶者控除の特例を利用した方が良い場合もありますので、まずは税理士にご相談ください。

以上が、贈与税の配偶者控除の注意点についてです。

連日、テレビなどで熱中症に関するニュースや注意喚起が出ていますが、今と昔では気候環境や対策への認識が大きく変わっているので皆様も注意してください。

特に私たちの世代は、昔はエアコンなどなかったとか、エアコンは電気代がかかるからと使用することを控えてしまいがちです。

しかし、自分は大丈夫だと過信せずエアコンを使って上手に室温をコントロールすることで、熱中症(特に夜間熱中症)を防ぐことができます。

最後に、先日も熱中症により子供が犠牲になったという心苦しいニュースがありました。

熱中症から子供たちを守るためには、昔ながらの凝り固まった考えを払拭し熱中症に対して適切な知識を大人たちが学ぶことも重要だと私は考えています。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2018/08/01
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