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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
3月号
来年の青色申告で10万円得する方法

皆様こんにちは。税理士の佐々木彰です。

皆さん確定申告は順調ですか?まだ終わってない人もいると思いますが、今回は一足早く来年の令和3年の確定申告に向けて改正点を紹介していきます。

準備して来年を迎えると「今年より10万円得する」可能性が有りますので、これを読んでしっかり理解してください。

1.今回までの確定申告のおさらい

・今回までの青色申告では下の控除を受けている人が多いと思います。

基礎控除 青色申告
特別控除
合計額 条件
今年まで
38万円
65万円
103万円
・期限内申告
・複式簿記
・貸借対照表、損益計算書をつくる

*基礎控除ってなに

→ ほぼ全員の人が使える控除のことで、あまり意識している人は多くないと思います。

*青色申告特別控除ってなに

→ 青色申告している人が3つの条件を守ることでもらえる特典で、所得金額から最大65万円分を控除できるものです。確定申告における王道かつ効果の高い節税方法です。

2.来年からの改正点

来年からは基礎控除が10万円増えますが青色申告特別控除が10万円減ります。そのため控除額の合計は今年と同じ103万円となります。

ただし、あることをすることにより、青色申告特別控除が10万円増える可能性があります。

基礎控除 青色申告
特別控除
合計額 条件
パターン①
今年と同じ
48万円
55万円
103万円
今年までと同じ
パターン②
今年より
10万円多い
48万円
65万円
113万円
今年までの条件

e-Taxによる電子申告
or
電子帳簿保存

来年からはパターン①かパターン②のどちらかになります。

何が違うのかというと、②の方が青色申告特別控除10万円多いため、合計額も10万円多くなっています。

今年の控除も103万円でしたので、来年の確定申告では税金が少なくなる可能性があります。

10万円分の効果はとても大きいので、できるだけ②の方法をとることをお勧めします。

3.113万円の控除を受けるために必要なこと

113万円の控除を受けるためには、今年までの3つの条件に加えて、「e-Taxによる電子申告」か「電子帳簿保存法に対応する」ことのどちらかが必要になります。

今回は「e-Taxによる電子申告」の方法をメインに説明します。なぜかというと「e-Tax」による電子申告の方が、「簡単」で「費用も掛からない(少しで済む)」からです。

(電子帳簿保存に対応するためには、会計ソフトだけでなくスキャナの購入等が必要であり、また帳簿の入力・修正も手間がかかる等の大きいデメリットがあるので、個人的にはお勧めはしていません)

e-Taxによる電子申告には2つの方法があります。

下の表を見てください。

HP国税庁「e-Tax利用の簡便化の概要について」より一部加工して引用

https://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm#contents

マイナンバーカードが無い、もしくはお金をなるべくかけたくなければ「ID・パスワード方式」が良いと思います。

・おわりに

今回の内容は知らないと損をする内容ですので、今回の確定申告が終わったらマイナンバーカードやe-TaxのIDを申請することをお勧めします。直前になると窓口は混みます。

なお、通常の税理士法人や会計事務所であれば、e-Taxで電子申告していますので、税理士に申告をお願いしている事業主の方は安心してください。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2019/03/01
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