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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
12月号
お中元・お歳暮を正しく経費にするための税務調査対策

こんにちは、税理士・公認会計士の佐々木彰です。

コロナ禍で止まっていた税務調査が再開されました。

税務調査があるとほぼ必ず「交際費」についてチェックが入ります。

交際費は「プライベートに使っていないか」という疑いを持って税務調査官は調べてきますので、変な勘違いされない、自己防衛のための方法をご紹介します。

今回は交際費の中でも、金額が大きくなりがちな「お中元・お歳暮」について紹介しますので、今回のお歳暮から試してみて下さい。


1.お中元・お歳暮などの贈答品で税務署から疑われるポイント

一般的にお中元やお歳暮といった贈答品は、社長のプライベート利用などにつかわれやすい性質があります。

たとえば

① 商品券などを会社のお金で購入して、それをこっそり自分や家族・友人に使う

② お客さんに不当に高額な贈答品を渡して、そのお客さんからいくらかお金をキャッシュバックしてもらう

などです。

税務調査官もこのことは十分知っているので、税務調査ではほぼ必ず確認してきます。


2.領収書だけじゃたりない!税務調査を乗り切るための準備

それでは、具体的に自分が税務調査に入られた際に身の潔白を証明するためにどのような証拠があれば良いのか。

当然、買った時の領収書が必要です。これがないと論外です。

領収書があるという前提で

「お中元・お歳暮リスト」を作成します。

イメージとしては↓のようなリストです。

2020年お歳暮リスト(仮)
相手先
送ったもの
個数
〇〇株式会社
商品券(5,000円)
5枚
××株式会社
商品券(5,000円)
5枚
合同会社△△
メロン
1個
合計
商品券(5,000円)
100枚
メロン
10個

このようなリストは、通常お中元やお歳暮の発送先を決めるときに必要になります(送り漏れがないようにチェックする目的で)。

それをうまく利用して、リストを作成してください。

このリストを税務調査の中ですぐに出すことができれば、税務調査官から変に疑われずに済むはずです。


3.ちなみに税務署に経費ではないと否認されるとどうなるのか

お中元などが経費ではない(プライベートの出費)と判断されると

役員賞与とみなされます。

すると、追加して法人税、さらに社長個人の所得税を納付することになりますので、法人税と所得税のダブルパンチです。

税務調査で一番指摘されたくない内容のひとつです・・・。


4.おわりに

今回紹介したお中元・お歳暮以外の経費であっても、基本的に「プライベートで使っていない」という観点から書類を保管しておけば、税務調査で身の潔白を証明できるはずです。

仮にプライベートで使った部分があるのであれば、使った分は交際費でなく「社長借入と相殺」したりして、経費から除くのが正しい処理です。

この部分は会社の経費にはなりませんが、「役員賞与」にされ否認されるリスクや、税務調査官と争いになり取引先に反面調査されるリスクなどを考えると、変な処理はしないほうが賢明です。

2020/12/01
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