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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
8月号
令和3年度版 中小企業に関係ある税制改正

令和3年度版 中小企業に関係ある税制改正(経営コラム)のイメージ

こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。

今回は令和3年度の税制改正を中小企業に関係あるものを中心に紹介します。

今年の税制改正ではDX投資や新規雇用など「攻めの経営」により節税に結び付くようになりました。

今後の企業のビジョンによっては該当するものもあるはずです。

ぜひご検討ください。


1.DX投資促進税制

デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、クラウド等のデジタル環境のための投資について、税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)ができます。

(今のところ令和5年3月31日までの投資が対象)

なお「事業適応計画」を作成し、主務大臣から確認を受ける必要があります。

対象設備 税額控除 特別償却
ソフトウエア
繰延資産
機械装置
器具備品
3%
30%
5%
(他社とのデータ連携に係るもの)

(財務省HP「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)より一部加工)

※カーボンニュートラル投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%まで税額控除可能


2.カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

2050年のカーボンニュートラルに向け、脱炭素効果の高い先進的な投資について、税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができます。

(今のところ令和6年3月31日までの投資が対象)

こちらもDX投資促進税制と同じように事前の認定が必要になります。

(1)需要開拓商品生産設備

対象設備 税額控除 特別償却
機械装置
10%
50%

(2)生産工程効率化等設備

対象設備 税額控除 特別償却
機械装置
器具備品
建物附属設備
構築物
5%
50%
10%
(著しく温室効果ガスが減少する場合)

(財務省HP「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)より一部加工)


3.所得拡大促進税制の見直し

中小企業の雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点からより適用しやすく改正がなされました。

(今のところ令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度が対象)

改正前 改正後
要件
継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上
要件
雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上

つまり新規に雇用した社員も含めた社員全体の年収総額で判定をすることとなりました。

このため適用できる企業・税額控除額が増える企業は多いと思われます。


4.中小企業投資促進税制等の改正及び延長

(1)中小企業投資促進税制

不動産業・物品賃借業等を追加した上で、令和5年3月31日まで適用期限を延長

ただし貸付用資産は対象外ですので注意してください。

・税額控除7%または特別償却30%はそのまま

(2)中小企業経営強化税制

・M&Aの促進のため経営資源集約化設備を新たに追加した上で、令和5年3月31日まで適用期限を延長

・税額控除10%または即時償却はそのまま


5.おわりに

今回は令和3年の税制改正の内容の一部を紹介しました。

コロナ禍ではありますが、中小企業の積極的な投資や雇用を後押しするものとなっています。

今回の内容に少しでも興味がありましたら税理士法人TOS佐々木会計までお問い合わせください。

2021/08/01
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