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「暴力団排除条例」施行に伴う当事務所の対応について

平成23年12月26日
お客様各位

「暴力団排除条例」施行に伴う当事務所の対応について


当事務所では、暴力団の活動を助長する行為の禁止などについて規定された「暴力団排除条例」の全都道府県での施行に伴い、暴力団関係者との取り引きはいたしません。


法と社会的規範遵守の観点から、今後とも市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体との関係遮断を徹底してまいります。お客様には、趣旨をご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。


佐々木哲夫税理士事務所

















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